第1章 総則 

(名称)

1条 本会は緑生館同窓会と称する。

(事務所)

2条 本会は事務所を佐賀県鳥栖市西新町1428-566緑生館に置く。

(目的)

3条 本会は会員相互間の親睦をはかり、緑生館卒業者として理学療法および作業療法の向上に努め、併せて母校の発展をはかることを目的とする。

(事業)

4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.会員相互間の連携ならびに親睦に関する事項

2.理学療法・作業療法の振興に関する事項

3.母校発展上の援助および社会の寄与に関する事項

4.その他、本会の目的を達成するために必要な事項

 

2章 会員

(種別および資格)

第5条 本会の会員は、次の三種とする。

1.本会の正会員は緑生館理学療法学科・作業療法学科卒業者とする。

2.本会の特別会員は緑生館理学療法学科・作業療法学科現旧関係職員とする。

3.本会の代議員は、別に定める方法で選出されるものとする。

1)代議員は各期各学科の正会員の中から選出されることを要する。

2)代議員の任期は5年とし、再任は妨げない(10年まで)。

3)代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて代理の代議員を選出する。代理の代議員の任期は、任期満了前に退任した代議員の任期の満了までとする。

4)代議員は代議員会議に出席し、会務の執行に当たる。

(入会)

6条 緑生館理学療法学科・作業療法学科卒業生は卒業と同時に入会となる。

(退会)

7条 本会の会員は次の事項に該当するときは退会したものとみなす。

1.死亡したとき

 

(除名)

8条 会員が本会の名誉を毀損し、または本会則に反するような行為を行ったときは総会の決議により除名することができる。

(会費)

9条 本会の正会員は、別に定める会費を納入しなければならない。既納の会費は理由のいかんを問わず返還しない。

 

3章  役員

(種類および定数)

10条 本会に次の役員を置く。

1.会長    1

2.副会長   2

3.理事    4名(4名以上12名以内)

4.各期代表者 4名(各期PT2名、OT2名)

5.会計    2

6.監事    1

(選出)

11条  役員の選出は次の通りとする。

1.会長、副会長、会計および監事は、総会において正会員の中から選出する。

2.理事は、各期代表者の中から各期代表者会議において選出する。

3.各期代表者は、各期理学療法士・作業療法士の中からそれぞれ2名選出する。

4.理事および監事は兼任できない。

(職務)

12  役員の職務は次の通りとする。

1.会長は、本会を代表し会務を統轄する。

2.副会長は、会長を補佐する。また、会長がその職務遂行に支障をきたしたときは、理事会で決定した順位によりその職務を代行する。

3.理事は、会務の執行に当たる。

4.各期代表者は、各期代表者会議等に出席し、会務の執行に協力する。

5.会計は、会計に関する事務を行う。

6.監事は、会計の監査を行う。

(任期)

13条 役員の任期は次の通りとする。

1.役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2.辞任または任期終了の場合においても後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

(その他の機関)

14条 本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。

 

4章 会議

(種別)

15条 会議は総会、理事会、代議員会議、各期代表者会議、総会は定期総会および臨時総会とする。

(構成)

16条 各会議の構成は次の通りとする。

1.総会は正会員をもって構成する。

2.理事会は、理事、会計、監事および会長、副会長をもって構成する。

3.代議員会議は、各期の代議員、理事、会計、監事および会長、副会長をもって構成する。

4.各期代表者会議は、各期代表者および会長、副会長をもって構成する。

(機能)

17条 総会は、この会則に規定するものの他、次の事項を報告する。

1.代議員会議の議決した事項の執行に関する事項

2.代議員会議に付議すべき事項

3.その他、代議員会議の議決を要しない会務の執行に関する事項

18条 理事会はこの会則に規定するもののほか、次の事項を審議する。

1.代議員会議で議決した事項の執行に関する事項

2.代議員会議に付議すべき事項

3.その他、代議員会議の議決を要しない会務の執行に関する事項

19条 代議員会議は、この会則に規定するものの他、次の事項を議決する。

1.事業報告の決定

2.事業計画の承認

3.予算および決算の承認

4.その他、本会の運営に関する重要事項

20条 各期代表者会議は、会長または理事会が、各期代表者で審議する必要があると判断したものについて審議する。

(招集)

21条 議会は会長が招集する。

(開催)

22条 各会議の開催は次の通りとする。

1.定期総会は毎年1回招集する。

2.臨時総会は必要に応じて招集する。

3.理事会は必要に応じて招集する。

4.代議員会議は毎年1回以上招集する。

5.各期代表者会議は必要に応じて招集する。

(議長)

23条 各会議の議長は次の通りとする。

1.総会の議長は出席会員の中から選出する。

2.理事会の議長は会長がこれにあたる。

3.代議員会議の議長は出席会員の中から選出される。

4.各期代表者会議の議長は出席会員の中から選出される。

(定足数)

24条 各会議の定足数は次の通りとする。

1.理事会は構成員の3分の1以上の出席がなければ成立しない。

2.代議員会議は構成員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。

(議決)

25条 会議の議事は出席構成員の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは議長が決定する。

26条 会則の変更は出席構成員の3分の2以上の同意をもって決定する。

(書面表決)

27条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって委任することができる。

(委員会) 

28条 会長は必要に応じて委員会を設置することができる。ただし選挙管理委員会はこれに含まないものとする。

 

第5章 資産および会計

(資産の構成)

29条 本会の資産は次の各号をもって構成する。

1.会費

2.寄付金

3.その他の収入

(資産の管理)

30条 本会の資産は会長がこれを管理し、その方法は議会の議決による。

(経費の支弁)

31条 本会の経費は資産をもって支弁する。

(会計年度)

32条 本会の会計年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

 

第6章 雑則

33条 本会則の施行について必要な事項は本会則で別に定めたものを除いて理事会に委任する。

付 則 本会則は、平成13923日より施行する。

    本会則は、平成23918日より施行する。

 

 

緑生館

同窓会細則

1 選挙に関する事項

1)役員の選挙は会則第11条に基づき、この規定によって行う。

2)選挙を行うため選挙管理委員会を置く。

3)選挙管理委員は、正会員の中より2名以上を理事会において選出する。

  但し、理事は選挙管理委員にはなれない。

4)選挙管理委員の任期は、理事会により定める。

5)選挙管理委員会は、投票60日以前に選挙すべき役員の定員を公示し、立候補を受け付けなければならない。立候補締切日は投票日の30日以前とする。(郵送による立候補届出の当日消印は有効とする。)

6)会長・副会長・会計・監事の選挙は、自由意思、または推薦により立候補できる。推薦の場合は、3名以上の推薦者を必要とし、本人の同意を得て、推薦者の代表が文章をもって届け出るものとする。

7)立侯補者がいない場合は、理事会において候補者を推薦する。

8)選挙管理委員が立候補した場合は、別の選挙管理委員を選出し、立候補者は委員を辞任する。

9)選挙は総会において直接無記名投票による。

10)有効投票は投票総数の3分の2以上無くてはならない。

11)会長選挙の場合は、有効投票の過半数に達したものを当選とし、過半数に達しない場合は上位2名で再度投票を行う。

12)立候補者が定員と一致した場合は無投票当選とする。

2 組織に関する項

本会の執行機関として、次の部局を置き各役員がそれぞれ分掌する。

1)事務局 2)財務部 3)広報部 4)学術部 5)事業部 6)福利部

3 会費に関する項

1)本会の正会員は会則第9条に基づき年会費として1,000円を納入しなければならない。(ただし、納入は10年分一括とする。)

2)このほか必要とされる特別の会費は、会則1825条に基づき総会の決議をもって徴収する。

3) 10年以上の会員については、新たに同窓会会費は徴収せず、卒後研修会参加時に参加費として500円を徴収する。

4 定期総会開催に関する項

定期総会は原則として1年に1回開催するものとする。

5 細則改正の項

本会細則は理事会において決定し、総会の承認を得る。